大嶋 康久/ホームアドバイザー 自己紹介へ

1月20日21日は丹波市春日町と市島町、小浜市青井にて完成見学会開催!

被災地の皆様に心よりお見舞い申し上げます。

一日も早い復興を心よりお祈りしております。

 

先日、お客様と「不動産取得税」の話をしました。

税理士ではないので、一般的なことを伝えました。

 

「不動産取得税」は、不動産(土地、家屋)を、

売買、贈与、交換、新築、増築等によって取得された場合、

一回限り納める税金ですね。

■税額の計算方法は、

税額=課税標準額(不動産の価格)×税率 です

不動産の価格とは

不動産の実際の購入価格や建築工事費の額ではありません。

(ココが重要ですね)

(1)土地や家屋を売買、贈与、交換などにより取得した場合

→市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格

(2)家屋を新築、増築等した場合や宅地造成、地目変換など特別の

事情のある土地を取得した場合

→調査をして、国が定めた全国一律の評価基準に基づき評価した価格

をいいます。

税率は、土地および住宅3% (令和6331日まで)

・住宅以外の家屋4%

■住宅を取得した場合の軽減(住宅特例控除)

(1)新築住宅の場合は(新築の建売住宅、分譲マンションの購入を含む。)

次の要件に該当する場合、課税標準額の軽減があります。

(該当要件) 延床面積(既存の物置、車庫を含む)が、50㎡以上240㎡以下

(1戸建て以外の貸家の場合40㎡以上240㎡以下)

(2)中古住宅の場合は

下記の要件すべてに該当する場合、その住宅が新築された時期

に応じた額が、課税標準額から軽減されます。

(該当要件) 

ア、個人が自己の居住用として取得したもの

イ、延床面積が50㎡以上240㎡以下

ゥ、次のいずれかに当てはまること

(ア)昭和57 1 1日以降に新築されたもの

(イ)新耐震基準に適合する証明がされたもの

■宅地等を取得した場合の軽減は

(1)宅地、宅地比準土地(宅地評価される土地)を取得した場合

課税標準額=「不動産の価格」×1/2(令和6331日まで)

(2)住宅用土地を取得した場合

土地取得後3年以内に、その土地に上記「住宅特例控除」

対象住宅を建てた場合などは、

次のいずれか多い方の額が土地の税額から減額されます。

ア、45,000

イ、土地1㎡当たりの「不動産の価格」(上記(1)の場合×1/2)

×住宅の床面積の2(1戸当たり200㎡限度)×3%

■その他の軽減になる場合もありますので、

府・県の税事務所又は、振興局税務部にお問い合わせが必要ですね。

 

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本日のスタッフMBLOG更新担当 

 

大嶋(●⌒∇⌒●)でした!

 

 PS.ベーカリー麦田の「特製つぶあんぱん」を見つけました。

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