最近、無料配信動画など見ていたら、
「定期建物賃貸借」のことが話題になっていました
定期建物賃貸借とは、契約で定めた期間が満了することにより、
更新されることなく、確定的に賃貸借契約が終了する制度です。
大矢様から見ると賃借人との契約期間、収益見通しが明確になり、
賃貸住宅経営の事業収益性の改善や不確実性の低減に資するため、
ライフスタイルに応じた多様な選択肢が提供されることが期待されています
契約方法は、公正証書等の書面または、電磁的記録によるもので、
(公正証書でなくても、書面であれば可です)
貸主は、契約を締結する前に借主になろうとする者に対して、
契約の更新がなく、期間の満了により賃貸借は終了することについて、
その旨を記載した書面を交付し、または電磁的方法で提供して
説明しないといけません。
この書面は「契約書面」とは別途に必要です。
この書面を交付して説明をしなかった場合は、
更新が可能な一般の「賃貸借契約」として成立します
契約が終了する旨の通知は、
期間が1年以上の場合、貸主は期間満了の1年〜6ヵ月前までに、
期間の満了により賃貸借が終了する旨の通知が必要ですね
契約の終了は、期間満了により終了します(再契約をすることは可能です)
契約の更新ではなくて、「再契約」になります。
契約期間は、上限なしで、1年未満の期間(例えば6ヵ月)の設定も有効ですね。
上記、記載がありました。
賃貸不動産経営管理には、役立つ情報です。参考にしていただけたら幸いです。
京都外国語大学を見学してきます。
PS.すてきな「蓄電池」に会いました
