大嶋 康久/ホームアドバイザー 自己紹介へ

2日続けて、ランチです。

公開日:2022/03/26(土) 更新日:2022/03/27(日) 大嶋 康久/ホームアドバイザーayabe

来週末は、綾部店で完全予約制の見学会です

お早めに来場予約してください。

お待ちしています

また丹波店では、「地鎮祭」、「お引き渡し式」もあります。

とても「おめでたい週末」になります。

ありがとうございます。

 

今日は、あまり知られていない「不動産を所有していると毎年かかる税金」の

都市計画税ついて

アウトプットしたいと思います

都市計画税

市街化区域内に土地や家屋を

所有していると、都市計画税がかかります。

都市計画税は、市区町村が、

毎1月1日に固定資産課税台帳に登録されている

市街化区域内の土地、家屋の所有者に対して課税となります。

都市計画税の税率は、0.3%を上限(制限税率)として、

市区町村が決めることができます

なお住宅用地については課税標準の特例があります。

 

都市計画税の計算式は、都市計画税=課税標準×税率(上限0.3%)

住宅用地の課税標準の特例は

小規模住宅用地(200㎡以下の部分)

都市計画税=課税標準× 3分の1 ×税率

一般住宅用地(200㎡超の部分)

都市計画税=課税標準× 3分の2 ×税率

 

標準税率は

市区町村が税率を定めの目安となる税率。

この税率を超えてもいい→固定資産税の「1.4%」はこれになります

制限税率は

市区町村が課税できる税率の上限ため

この税率を超えてはダメ→都市計画税の「0.3%」はこれになります。

 

 

 

次回は「土地や建物を売った時にかかる税金」について、

アウトプットしてみます。

 

 

北近畿で、木造・新築・一戸建・リフォームするなら㈱森下住建へ 

本日のスタッフM・BLOG更新担当 

 

大嶋(●⌒∇⌒●)でした!

 

 

PS.

2日連続で ぶた丼 テイクアウトしました。

おいしすぎる!

 

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