大嶋 康久/ホームアドバイザー 自己紹介へ

8月11日~16日は 春日町と氷上町で完成見学会 開催!

公開日:2026/08/09(日) 更新日:2026/08/09(日) 営業大嶋 康久/営業

ぜひご予約をお待ちしています。

 

お客様への土地の紹介をする機会が多くあります。

その時は、特に「法令上の制限」に注意をします

 今回は「建物を建築する時の規制」について、アウトプットしてみます。

 

建物を建築する時に、規制は3つ考えます

①      建築基準法

土地を取得して造成工事が完了したとしても、どのような建物を

建てても良いというわけではないので、やはり、安全面に問題のある

建物の建築を防止する必要があります。

また、建物の用途や形態や高さなどを規制しないと、調和のとれた

街づくりを行うことはできません。

そこで、建築基準法は、たとえば、高さ31mを超える建物には

非常用の昇降機の設置を要求したり、工業専用地域では、

住居のあるマンションなどは建築できないといった規制をしています。

建築基準法は、建築物の敷地·構造·設備·用途に関する最低限の基準を

定めた法律です。

② 都市計画法

土地の造成工事が完了しさえすれば、後はどのような建物を建ててもよいと

いうのでは、計画的な街づくりは実現できないので、

そこで、開発許可を受けて土地の造成工事など(開発行為)

行う場合には、その造成工事の完了後であっても、初めに予定した

建築物しか建築できないのが原則となっています。

➂土地区画整理法

土地の区画を整理する事業を行うためには、土地の造成工事だけで

建築も制限しなければならないです。そこで、

区画整理を行う場所で建築物の建築を行う場合にも、都道府県知事や

国土交通大臣の許可が必要とされています。

3回に分けて、「法令に基づく制限」をアウトプットしてみました。

実務的にも、大切な決まり事ばかりです。

正しく理解して、説明もわかりやすくしようと思いました。

   

PS.やっぱり40℃は、暑いです。