大嶋 康久/ホームアドバイザー 自己紹介へ

完全予約制完成見学会好評開催中!

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綾部店では、舞鶴市小倉で、丹波店では、丹波市青垣町で開催しています。

ぜひチェックしてください!

 

今年、2つ目のアウトプットを書いてみたいと思います。

「不動産登記簿」を見られたことありますか?

 

不動産を取得すると、不動産の所在地や所有者は誰かっといった権利に関する事項などが

不動産登記記録(登記簿)に記載され公示(おおやけの機関が、

一般の人に広く知らせるために発表すること)されます。

この不動産登記記録は、手続きをすれば誰でも

登記事項証明書等の交付を請求することができ、

その内容を閲覧することができます。

 

不動産登記簿の構成として

不動産登記簿は、「表題部」と「権利部」から構成されており、

「権利部」は「甲区」と「乙区」に区分されています

「表題部」は、不動産の所在地、面積、構造などが記載されています

「権利部」「甲区」は、所有権に関する事項が記載されていて、

所有権の保存、所有権の移転、差押えなど記載されています

「権利部」「乙区」は、所有権以外の権利に関する事項が記載されています。

抵当権や賃借権などになります。

 

不動産登記の効力ですが、

権利に関する登記は、義務ではないのですが、

登記をしておくと第三者に対して「自分がその不動産の権利者である」ということを

対抗(主張すること)することができます。

 

なお、日本では登記の「公信力を認めていない」ため

登記に嘘があったにも関わらず、その登記の内容を信じて

取引をし、損害を受けたとしても必ずしも法的に保護されるわけではありません。

 

「公信力」(国や政府は不動産の登記の内容を保証しない)は、

日常の生活では、あまり聞かない言葉ですね。

 

皆さんぜひ一度、我が家の不動産登記簿を見てくださいね??

 

 

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本日のスタッフM・BLOG更新担当 

 

大嶋(●⌒∇⌒●)でした!

 

 

PS.

生パスタ、とってもおいしい!

 

 

 

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