大嶋 康久/ホームアドバイザー 自己紹介へ

来週末は、丹波市氷上町横田にて完成見学会開催します

公開日:2025/06/22(日) 更新日:2025/06/22(日) 大嶋 康久/営業営業

先日も福知山市天田で

お引き渡し式を挙行させていただきました。

土地建物などの

不動産登記に携わることが多いのですが

不動産登記法について、アウトプットしてみます。

 

不動産登記法とは

法務局にある登記簿に、不動産に関する情報

(例えば「所有者が誰か」「抵当権があるか」など)を記録する制度ですね。

登記の種類としては、

権利に関する登記(権利登記)として

所有権保存登記(新築した家など)、所有権移転登記(売買・相続・贈与など)

抵当権設定登記(ローンを組む時など)などがあります。

 

不動産登記法の基本原則としては、

登記の公信力はない(登記があっても、それが絶対に正しいとは限らない)

(ただし善意の第三者には保護される場合もあります)。

登記の対抗力は、

登記がなければ、第三者に対して自分の権利を主張(=対抗)できない。

例:土地を買っただけではダメで、登記しなければ他の人に

「自分の土地だ」と主張できない等のルールもあります。

 

登記は、その不動産がある地域を管轄する法務局で行います。

原則として、権利を取得した人(買主など)が申請しますが、

義務者(売主など)と共同で申請することが必要な場合が多いです。

登記をしないと不動産の所有権を主張できないため、

売買や相続のときは必ず行う必要があります。

お気軽にご相談してください

ご案内させていただいています

 

PS.今は、防犯カメラも簡単に取り付けできます。

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