大嶋 康久/ホームアドバイザー 自己紹介へ

二礼二拍手一礼!

 

綾部店で完全予約制の見学会開催中です

明日までです。

ぜひ「来場予約」してください。

お待ちしています

 

今日は、あまり知られていない「建築基準法の道路に関する制限」について

アウトプットしたいと思います。

 

建築基準法では、「道路」を

幅員(道路の幅)が4m以上

幅員が4m未満で、建築基準法が施行

(法律、法令の効力が発生)したとき、

すでに存在し、特性行政庁の指定を受けている道

←2項道路

と、定義しています。

接道の義務とセットバックとして

建築物の敷地は、原則として幅員が4m以上の道路に

2m以上接していなければなりません。

このことを「接道義務」と言いますね

なお、幅員が4m未満である2項道路の場合は、

原則として道路の中心線から

2m後退(セットバック)した線がその道路の境界線とみなされます。

 

緊急車両の進入や、火災時の延焼予防、

地震による通路確保など、

まさに生命・財産を守るための大切な制度ですね。

いろいろな条件をふくめて、ご提案させていただきます。

 

次回は「不動産を所有していると毎年かかる税金」について、

アウトプットしてみます。

 

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本日のスタッフM・BLOG更新担当 

 

大嶋(●⌒∇⌒●)でした!

 

 

PS.

先日、室内で「地鎮の儀」を挙行しました!

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