大嶋 康久/ホームアドバイザー 自己紹介へ

週末は高浜町三明で完成見学会開催!

公開日:2025/09/15(月) 更新日:2025/09/15(月) 営業大嶋 康久/営業

最近、「農地転用」が話題になり、少し調べてみました。

「農地法」とは農地を勝手に売ったり使ったりしては

いけないという法律なんですね。

どういうことかというと、農地は食糧需給を支える上で

大切な国の資源なので国が、ちゃんと管理しますと言う法律なんですね。

農地を宅地に転用したり、売買、賃貸、名義変更をするときには、

事前に許可を得たうえでしてくださいという方法律です。

農地法には、3条、4条、5条の大きく3つの柱があります。

3条は、農地を売買したり、貸したりするときは、

農業委員会に事前に許可を得てくださいという内容です。

4条は、農地を農地以外の宅地として使う場合は、

都道府県知事又は市町村長さんに許可を事前に得てねという内容になります。

5条は、農地を売買とかで手に入れて、農地以外の使い方をする場合、

都道府県の許可が要りますよっていうのが5条になります。

 

農地をどう使うか?

誰が使うか?

その使い方に応じて手続きが異なります。

共通してるのは、事前の許可が必要ということです。

事後報告はNGなんで気をつけてくださいね。

許可なしで転用や売買をすると契約が無効になったりしますね。

良い土地でも農地だと、家が建てれないことがあるので、

事前に調べることが大切です

 

PS 「怪獣8号」が人気だそうです!

 

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