大嶋 康久/ホームアドバイザー 自己紹介へ

栗の季節になりました

 

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9月12()まで開催中です

ぜひご予約下さい。

 

 

明日は、全国各地で、試験があるようです。

今まで学習してきた力を120%出し切って、試験会場を後にしたいですね!

 

 

最近、ニュースなどで、相続の話を聞きます

 

今日もお客様と「土地の相続」についてお話ししていました

 

今日は、相続について少しアウトプットしたいと思います

まずは、「相続人」ですが、

相続人が数人いる場合は、相続財産は共有になります

民法の規定により

財産を相続するものを(法定相続人)と呼びます

1子供又はその代襲者

2直系尊属(親)

3兄弟姉妹

なお配偶者は常に相続人となります

 

相続人が被相続人の死亡以前に相続権を失った場合は、

その子や孫が相続することを「代襲相続」といいます

 

ここからがポイントです

共同相続の場合、遺産分割までの間は

自分の相続分に相当する金銭の支払いを求めることができません

相続人が被相続人の死亡以前に相続権を失う事由は、

1相続人の死亡(同日死亡を含む)

2相続人の欠格、解除

3相続人が相続放棄をした場合は、襲相続は認められません

代襲相続は直系卑属と兄弟姉妹の死亡についてのみ認められます

胎児も相続については既に生まれたものとみなされます

相続人が存在しない場合は、相続財産は国庫に帰属します

 

よく言われるのが法定相続分です法

定相続分は共同相続人の種類によって異なります

1配偶者と子供は2分の12分の1

2配偶者と直系尊属は配偶者3分の2直系尊属3分の1

3配偶者と兄弟姉妹は配偶者4分の3兄弟姉妹4分の1です

子供が複数いるときは人数で均等に分けます

嫡出ない子(非嫡出子)や、養子も均等に分けます

 

とても勉強になりました

 

 

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本日のスタッフMBLOG更新担当 

 

大嶋(●⌒∇⌒●)でした!

 

PS マローネカシスフラペチーノで秋を感じました!

 

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