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先日、親戚の不動産などの相続手続きにたずさわる機会がありました。

少し確認していたら、情報誌には、

「相続手続きをスムーズに進めるには、

戸籍謄本や戸籍全部事項証明書に関する知識を持っておくことが

大切ですね」と書いてありました。

 

相続手続きでは戸籍謄本(こせきとうほん)の

取得が必要になりますが、

戸籍抄本(しょうほん)、除籍謄本、改製原戸籍謄本など、

似た名前の書類があってわかりにくいところです。

戸籍謄本(こせきとうほん)とは、

個人の身分事項が記載された「戸籍簿」の写しです。

戸籍簿には出生や結婚、死亡など個人の一生が記録されています。

また、戸籍簿は役所で保管されており、本人などが役所へ申請すると

戸籍謄本を発行してもらえます。

「住民票」には現住所が記載されていますが、

「戸籍謄本」には本籍地と身分事項が書かれているという違いがあります。

 

相続が発生すると、主に以下のようにさまざまな場面で

戸籍謄本が必要になります。

戸籍謄本が必要となる相続手続きの例では、

相続人調査、不動産の名義変更、預貯金払い戻し

株式名義変更、車の名義変更、相続税申告、生命保険の請求などです

現在の正式名称は「戸籍全部事項証明書」

実は戸籍謄本というのは少し古い呼び方になります。。

現在は多くの役所で戸籍が電子化されているので

「戸籍全部事項証明書」が発行されるのが一般的です。

ただし、「戸籍謄本」といったほうがわかりやすいので、

今でも戸籍全部事項証明書を含めて「戸籍謄本」と呼ばれることがよくあります。

戸籍謄本と戸籍全部事項証明書は同じものですね。

戸籍の電子化以前のものが「戸籍謄本」、

電子化後のものが「戸籍全部証明書」と思っています。

 

「戸籍謄本」と似た書類に「戸籍抄本」がありますね。

戸籍謄本には、同じ戸籍内の全員の身分事項が記載されていますが、

戸籍抄本には、同じ戸籍内の人のうち、特定の個人の身分事項のみが記載され、

それ以外の人の情報は省かれています。

たとえば自分だけの分の証明書が必要な場合には「戸籍抄本」で足りるということですね。

住民票に関しても、

また、一般的には「住民票の写し」と言われることが多いのですが、

まれに『住民票の謄本(もしくは抄本)を用意して下さい』と言われることがありますね。

 

通常、戸籍において「謄本・抄本」という言葉が使われますが、

住民票の場合には使われない言葉だそうです。

 

戸籍と同様に「住民票」に照らし合わせて考えると、

住民票謄本(とうほん)は、同一世帯員すべての情報が載ったもので

住民票抄本(しょうほん)は、⇒世帯のうち、一部の情報が載ったものになりますね。

明治4年に制定された「戸籍法」少し興味がわきました

 

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本日のスタッフMBLOG更新担当 

 

大嶋(●⌒∇⌒●)でした!

 

 

PS.「観葉植物」が素敵です!

 

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