大嶋 康久/ホームアドバイザー 自己紹介へ

池に桜が、うつってる!

春を感じながら、新年度がスタートいたしました。

 気持ち新たに お客様の素敵な住まいづくりに

協力させていただきます

 

 

今日は、あまり知られていない「遺言」について

アウトプットしたいと思います。

 

遺言とは、生前に自分の意思を表示しておくことをいいます。

本人の死亡と同時に法律効果が生じますね。

「遺言」は満15歳以上で意思能力が

あれば誰でも行うことができます。

また「遺言」の内容はいつでも、全部または

一部を変更することができます。

もし遺言書が複数出てきた場合には

制作日の新しいものが有効となります。

遺言書の種類として

遺言を書面の形で残したものは「遺言書」です

一般的に使われる「遺言書」には、

自筆証書遺言と

公正証書遺言(もめそうな時や

面倒臭がり屋さんだったらこれがいいかもです)

秘密証書遺言の3つの種類があり

それぞれの方式に従った遺言でなければ効力は生じません

 

相続が開始すると「遺産分割協議書」等の種類に

相続人のサイン等が必要になるのですが

連絡が取れない相続人がいると

相続手続きが進められなくなります

しかし遺言書があれば、

連絡が取れない相続人がいても

遺言によって相続手続きを進められます

ですから連絡の取れない子(相続人)がいるなどの場合には

遺言書があった方が良いでしょう

遺言書の種類には、

「自筆証書遺言」は

遺言者が遺言の全文・日付・名前を自筆し押印する

ただし財産目録を添付する場合は

各ページに署名押印すれば、自書不要です

原本は法務局で保管することも

できる この場合検認は不要

「公正証書遺言」は、遺言者が口述し公証人が筆記します

原本は公正役場に保管される

証人は2人以上が必要、検認は不要

「秘密証書遺言」は遺言者が、遺言書に署名、押印し封印する

公証人が日付等を記入する

遺言の内容を秘密にして、存在だけを証明してもらう方法

証人は2人以上が必要です

 

 

次回は「NISA」について、

アウトプットしてみます。

 

 

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本日のスタッフM・BLOG更新担当 

 

大嶋(●⌒∇⌒●)でした!

 

 

PS.

夜桜のライトアップ、とってもきれい!

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