大嶋 康久/ホームアドバイザー 自己紹介へ

あやべ水無月大祭に参加しました

よく、建物を建てる土地の相談で、「農地法」の言葉を聞きます。

農地法について

今回は、「農地法第3条」を

アウトプットしてみたいと思います。

 

「農地法第3条」の許可を要する行為としては

農地また採草放牧地について、用益権を設定または移転する場合には

当事者が農業委員会の許可を受けなければならないです

 

農地法第3条の許可の特徴は、農業従事者から、農業従事者への

権利の移転設定でなければならないことです。

 

第3条の不要な場合は

国又は都道府県が権利を取得する場合

民事調停法の民事調停により権利を取得する場合

土地収用法により収容又は使用される場合

遺産分割、包括遺贈・財産分与の場合

時効により取得する場合になります

 

違反に対する措置は

農地法第3者の許可を受けずにした行為は

無効で違反した者は3年以下の懲役又は

3,000,000以下の罰金に処せられます

 

少し勉強になりました

 

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本日のスタッフMBLOG更新担当 

 

大嶋(●⌒∇⌒●)でした!

 

 

PS.あやべ水無月大祭「熊野新宮神社」の神事は728日です

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