先日、お客様と不動産の登記の話をしていたら、
2年ほど前に「不動産登記法」が変わったことを思い出しました。
気にはなっていたのですが「不動産登記法の改正」とはどんな改正か
おさらいをしたくなりました。
年配のお客様は、土地や家を相続することも、
少しずつ現実的な話になってくるそうで、
改正で、特に覚えておきたいのが次の2つと思いました。
① 相続登記が義務になった 令和6年4月1日から、
相続した不動産について、原則として「相続したことを知った日から3年以内」に
登記することが必要になりました。
以前の相続についても対象となっており、令和6年4月1日より前の相続で、
まだ登記していない場合は、原則として令和9年3月31日までが期限となります。
「親の家だから、まだそのままでいい」と思っていると、後で手続きが
大変になる可能性がありますね。
② 住所・氏名の変更登記も義務になった 令和8年4月1日からは、<この4月です>
不動産の所有者の住所や氏名に変更があった場合、
原則として変更日から2年以内に登記することが義務になりました。
さらに、登記官が住民基本台帳ネットワークの情報を利用して、
職権で住所変更登記を行う「スマート変更登記」も始まっています。
不動産は「持っているだけ」ではなく、登記もしっかり管理することが大切なんですね。
私自身も、仕事で不動産に関わる機会がありますので、
こうした法律の改正をきちんと勉強しておきたいと思います。
「知らなかった」では済まないこともあります。
土地や建物をお持ちの方は、一度ご自身の登記内容を確認してみるのも良いかもしれないです。
PS.とてもおいしいシャインマスカットをいただきました。
自宅菜園で収穫したそうです
