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朝、夕 だいぶ涼しくなりました

公開日:2026/09/28(月) 更新日:2026/09/28(月) 営業|大嶋 康久/営業

先日、お客様と不動産の登記の話をしていたら、

2年ほど前に「不動産登記法」が変わったことを思い出しました。

 

気にはなっていたのですが「不動産登記法の改正」とはどんな改正か

おさらいをしたくなりました。

年配のお客様は、土地や家を相続することも、

少しずつ現実的な話になってくるそうで、

改正で、特に覚えておきたいのが次の2つと思いました。

 ① 相続登記が義務になった 令和6年4月1日から、

相続した不動産について、原則として「相続したことを知った日から3年以内」に

登記することが必要になりました。

以前の相続についても対象となっており、令和6年4月1日より前の相続で、

まだ登記していない場合は、原則として令和9年3月31日までが期限となります。

「親の家だから、まだそのままでいい」と思っていると、後で手続きが

大変になる可能性がありますね。

② 住所・氏名の変更登記も義務になった 令和8年4月1日からは、<この4月です>

不動産の所有者の住所や氏名に変更があった場合、

原則として変更日から2年以内に登記することが義務になりました。

さらに、登記官が住民基本台帳ネットワークの情報を利用して、

職権で住所変更登記を行う「スマート変更登記」も始まっています。

不動産は「持っているだけ」ではなく、登記もしっかり管理することが大切なんですね。

私自身も、仕事で不動産に関わる機会がありますので、

こうした法律の改正をきちんと勉強しておきたいと思います。

「知らなかった」では済まないこともあります。

土地や建物をお持ちの方は、一度ご自身の登記内容を確認してみるのも良いかもしれないです。

 

 

 PS.とてもおいしいシャインマスカットをいただきました。

自宅菜園で収穫したそうです

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