大嶋 康久/ホームアドバイザー 自己紹介へ

来週の週末は、春日町で完成見学会です!

422日(土曜日)23日(日曜日)

丹波市春日町黒井にて完成見学会を開催いたします。

メタリックブルーのガルバの和モダンなお家です

こだわりポイントが詰まったイシンホームの実例のお住まいを

ぜひ会場にてご覧ください。ご予約、お待ちしています。

 

建築や不動産に携わっていると、

よく「民法」の言葉が出てきます。

分かっているようで、わかりにくい「民法」について

浅く、アウトプットしてみようと思います。

 

世の中にはさまざまな「法律」がありますが、

その中でも特に日々の生活と密接しているのが「民法」ですね。

民法の概要や原則、構成、重要な論点を調べてみます。

 

民法とは、私人間の権利や義務の関係性をまとめた基本的な法律ですね。

「民のための法律」の略称から分かる通り、公的機関と市民の間ではなく、

市民と市民の間における関係性をまとめているのが特徴だそうです。

 

私人間の権利義務と言っても、民法の対象となる内容はさまざまで、

具体的には、家族や相続などに関する規定から、

企業対個人、企業同士における財産権の取り扱いに関する規定など、

その範囲は多岐にわたります。

 

民法の条項は非常にたくさん存在しますが、

各条項に共通した考え方(原則)があります。

民法において特に重要と言われている「3原則」を見てみましょう。

 

1つ目は、「権利能力平等の原則」

誰でも平等に権利義務の主体となれるという原則です。

民法では、職業や性別などに関係なく、所有権の主体となることが認められています。

 

2つ目は、「私的自治の原則」

私人間の権利義務関係について、各個人が自由な意思に基づいて

決定することができるという原則です。

民法では、他の会社や国家などから干渉を受けずに、自分の意思で

契約などを締結することが認められています。

 

3つ目は、「所有権絶対の原則」

個人が持っている所有権が、国家権力や他人・他社によって

侵害できない権利であるとする原則です。

たとえば民法では、国や第三者が許可なく個人の財産を

持っていくことを認めないという考え方に立っています。

 

法律の用語って難しいです。

なかなか、覚えられません。

 

北近畿で、木造・新築・一戸建・リフォームするなら森下住建へ 

本日のスタッフMBLOG更新担当 

大嶋(●⌒∇⌒●)でした!

 

 

PS。 先日、またまた、おろしそば、いただきました。

   おいしすぎます。

 

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