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先週、お客様と様と増築工事の件で、打ち合わせしていましたら、建蔽率の話題になりました。
「建蔽率」について、少し調べました。
建蔽率(けんぺいりつ)とは、敷地面積(土地)に対する建築面積の割合を示す指標であり、
「建築基準法」により制限されています(建築基準法第53条第1項)。
建蔽率の計算式は、
建蔽率(%)=(建築面積 ÷ 敷地面積)×100となります。
建蔽率が制限される理由としては、「日照や通風の確保」です。
建物を敷地いっぱいに建てると、風通しや日当たりが悪くなります。
適度な空間を確保することで、良好な住環境を維持できます。
「防災対策」もあります。密集した建物があると、火事が発生した際に
延焼しやすくなります。
建蔽率を制限し、敷地内に余裕を持たせることで、火災の被害を
抑えることができます。
具体例としては、
例えば、すべての建物が敷地の100%を占める形で建てられている街を想像してください。
建物の間には空間がほとんどなく、日当たりも悪く、
風も通りにくくなります。
さらに、火事が起きた場合、隣の建物に
すぐに燃え移ってしまう危険性が高まります。
一方、建蔽率が50%に制限されている場合、
各建物の周囲には適度な空間ができ、
これにより風通しが良くなり、日当たりも確保できます。
さらに、火災時の延焼リスクも低減されるのです。
角地や防火地域での特例(建蔽率の緩和)としまして
一定の条件を満たす場合、「建蔽率」の制限が緩和されることがあります。
1. 角地(特定行政庁が指定する場合):通常の建蔽率に10%を加算できる。
2. 準防火地域における耐火建築物等又は準耐火建築物等の場合は、
通常の建蔽率に10%を加算できる。
3. 防火地域における耐火建築物等は
通常の建蔽率に10%を加算できる。
4. 1と2の両方を満たす場合、または1と3の両方を満たす場合は
通常の建蔽率に20%を加算できる。
建蔽率が80%(例えば、商業地域内)でかつ、
防火地域における耐火建築物等の場合、
制限はなくなります(建蔽率100%となりますね)
敷地が異なる建蔽率の地域にまたがる場合は、
それぞれの地域の「建蔽率」を加重平均して求めます(建築基準法第53条第2項)。
建蔽率のまとめとして
1. 建蔽率とは、敷地面積に対する建築面積の割合。
2. 目的:日照・通風の確保、火災時の延焼防止。
3. 用途地域ごとの制限:住宅地は低め、商業地は高め。
4. 特例の適用:角地や防火地域では緩和される場合がある。
5. 異なる地域にまたがる場合:加重平均で算出。
建蔽率の規制は、都市の住環境や安全性を確保するために重要な役割を果たしていますね。
とても勉強になりました。
PS 栗のスイーツをいただきます!