最近お客様のお家の解体工事に関連して、地方法務局に行きました。
建物の不動産の登記に携わることになり、
気になったので、調べてみました。
不動産登記には「表示の登記」と「権利の登記」の2種類があります。
「表示の登記」は、土地や建物の情報(広さ、種類、構造など)を登記するもので、
土地家屋調査士様に担当していただきます。
建物を建てたときや変更があったときから1ヶ月以内に
申請しなければなりませんが、過ぎても登記は可能です。
「権利の登記」土地や建物の所有権などの権利を登記するもので、
司法書士様に担当していただきます。
この「権利の登記」には期限がありません。
ただし、登記しないと法律の保護が受けられません。
特に相続後に登記しないと、後で他の人に先に登記されることがあります。
相続で不動産を得た場合、
登記を早めに行うことが重要です。登記が遅れると、
相続人が増えて手続きが難しくなり、場合によっては
行方不明の人がいるなど、余計な手間と費用がかかります。
2021年の法改正により、相続が発生してから3年以内に登記しないと
10万円以下の過料が課せられます。
この新しいルールは2024年4月から施行と聞いています。
困られたら、司法書士様に相談しましょう。
PS、おいしいものいただきました。