大嶋 康久/ホームアドバイザー 自己紹介へ

本日お引き渡し式おめでとうございます

公開日:2025/08/30(土) 更新日:2025/08/31(日) 営業大嶋 康久/営業

最近お客様のお家の解体工事に関連して、地方法務局に行きました。

建物の不動産の登記に携わることになり、

気になったので、調べてみました。

 

不動産登記には「表示の登記」と「権利の登記」の2種類があります。

「表示の登記」は、土地や建物の情報(広さ、種類、構造など)を登記するもので、

土地家屋調査士様に担当していただきます。

建物を建てたときや変更があったときから1ヶ月以内に

申請しなければなりませんが、過ぎても登記は可能です。

「権利の登記」土地や建物の所有権などの権利を登記するもので、

司法書士様に担当していただきます。

この「権利の登記」には期限がありません。

ただし、登記しないと法律の保護が受けられません。

特に相続後に登記しないと、後で他の人に先に登記されることがあります。

相続で不動産を得た場合、

登記を早めに行うことが重要です。登記が遅れると、

相続人が増えて手続きが難しくなり、場合によっては

行方不明の人がいるなど、余計な手間と費用がかかります。

2021年の法改正により、相続が発生してから3年以内に登記しないと

10万円以下の過料が課せられます。

この新しいルールは20244月から施行と聞いています。

困られたら、司法書士様に相談しましょう。

 

PS、おいしいものいただきました。

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