大嶋 康久/ホームアドバイザー 自己紹介へ

来週末は、福知山市土にてリノベーションの完成見学会を開催します

最近よく、「開発行為」いうフレーズを聞きます

この開発行為とは何なのか?

少し調べてみました。

「開発行為」と言うのは、土地の工事で、「地ならし」ですね。

建物を建てることではないですね!

土地を整地にして整えるっていうのが、この「開発行為」です。

建物を建てる準備をすると言う事ですね。

建物を建てるのにでこぼこした土地の上に建物を建てられませんから

それを整える。整地にするっていうのが「開発行為」です。

そして開発行為する場合には、原則として都道府県知事の「許可」が必要になります。

これを開発許可といいます。これを取らないといけません。

この「開発行為」は、繰り返しますが、土地の工事でした。

土地を整地にして整えるっていうのが「開発行為」です。

もう少し正確な定義を確認しましょう。

「開発行為」と言うのは、建築物の建築または特定工作物の

建設のように供する目的で行う土地の区画形質の変更です。

ちょっと厄介なのがこの特定工作物です。

特定工作物については第一種特定工作物と第二種特定工作物があります。

第一種特定工作物とは「コンクリートプラント」と「アスファルトプラント」

プラント系です。面積要件ありませんのでどんな面積であったとしても、

どんな規模だとしても、このプラント系は「第一種特定工作物」に該当します。

続いて第二特定工作です。ゴルフコースはさっきのプラント系と同じく

面積要件はないです。注意したいのが野球場、庭球場、陸上競技場、

遊園地、動物園等に関しては、1ヘクタール以上

10,000平米以上)ものが対象になります。

ここは面積要件、決まってます。1ヘクタール以上のものです。

例えばと言うことで「開発行為」に該当しないパターンは、

1つ目、土地の区画形質の変更しない単なる建築物の建築。

(これは建築行為です。開発行為ではないです。気をつけてください。)

2つ目は、8,000平米の野球場の建設目的の土地の区画形質の変更ですが、

この野球場1ヘクタール以上じゃないですね。1ヘクタール未満ですから

特定工作物に当たりません。特定工作物に当たらないものを

土地の区画形質の変更をしたとしてもこれは「開発行為」に当たらないということです。

つまり知事の「許可」開発許可はいらない。と言うことになります。

とても、勉強になりました。

 

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本日のスタッフMBLOG更新担当 

 

大嶋(●⌒∇⌒●)でした!

 

 

PS.「まぜるシェイク」おいしくいただきました!

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