大嶋 康久/ホームアドバイザー 自己紹介へ

8月5日6日 綾部市上野町にて完成見学会開催します!

85日(土曜日)6日(日曜日) 綾部市上野町にて完成見学会を開催します
 

工夫とこだわりポイントが詰まったイシンホームの実例のお住まいを

ぜひ会場にてご覧ください。

お申込みフォーム、またはお電話(綾部店 0773-40-5070)にてご予約ください

スタッフ一同お待ちしています。

 

お客様からの質問の中で、

土地を購入をされたり建物を購入される時の「税金について」聞かれることがあります。

 

今回は「不動産の税」について簡単にアウトプットしてみたいと思います。

 

 

不動産に関連する主な税金を 取引のながれによって分類すると

■購入の時に

売買契約書の作成の時に「印紙税」

所有権を取得されたと時に「不動産取得税」

登記申請の時に「登録免許税」

 

■保有期間中に

「固定資産税」と「都市計画税」

 

■売却時に

売買契約書の作成の時に「印紙税」

代金を受領されると「所得税」

登記申請の時に「登録免許税」

その他に「相続税」・「贈与税」などがあります

 

「税金」は誰が、どんな場合に、何を基準に、誰に対して、税を課すか が

大事かなと思います

 

そんな中では、基本的な用語を理解しないといけません。

①  課税主体(誰が) →税を徴収する国や地方公共団体のことです

②  課税客体(どんな場合に) →税を徴収する原因となること

③  課税標準(何を基準に) →課税客体を数値で表したもの、これに「税率」をかけて「税額」を計算されます

④  納税義務者(誰に対して) →税を納める義務を負う方のことです

⑤  免税 →本来は課税されるものが、一定の要件により課税が免除されることですね

⑥  非課税 →本来的に課税がされないこと

⑦  申告納付 →納税義務者からの申告に基づいて「税」を納付する方法

⑧  普通徴収 →課税主体からの納付書に基づいて「税」を納付する方法

聞きなれない、難しい言葉がたくさんありますね。

 

税額の算定には基本となる式があります。

「課税標準」×「税率」=「税額」

 

「課税標準」の特例として、「課税標準」から一定額を控除するタイプがあります

「税率」には「税率」を軽減するタイプの特例(軽減税率の特例)があります

「税額」には「税額控除の特例」があり。算出された「税額」を控除するタイプがありますね

 

どのような条件を満たした場合、いずれの方法により、どのくらい税が軽減されるか?

とても興味がありますね。

 

北近畿で、木造・新築・一戸建・リフォームするなら㈱森下住建へ 

本日のスタッフMBLOG更新担当 

 

大嶋(●⌒∇⌒●)でした!

 

 

PS.先週の花火(=^・・^=)

ドーン

 

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