大嶋 康久/ホームアドバイザー 自己紹介へ

綾部市舘町にて完成見学会を開催中!  

リビングからつながるテラスや小上がりの畳コーナー

すてきな平屋のお住まいをぜひ会場にてご覧ください。

ご予約をおまちしています。

 

 先日、「遺言」についてお客様と話題になりました。

少し調べていたら

15歳に達したものは遺言をすることができるそうです

遺言には「普通方式」と「特別方式」があり

2人以上の者が同一の証書で遺言することはできないですね

「共同遺言の禁止」だそうです。

「普通方式」には3種類あって

1つ目は「自筆証書遺言」です

「自筆証書遺言」は遺言者がその全文・日付・名前を

自署し、印を押さなければならないそうです。

自署によらない財産目録を添付することができますね。

2つ目は、「公正証書遺言」です

「公正証書遺言」は、証人2人以上が

立ち会い、公証人が遺言者の口述を筆記等した上で、

署名し印を押すなどの手続きが必要ですね。

3つ目は、「秘密証書遺言」です

「秘密証書遺言」は遺言者が封印下遺言を公証人1人

および証人2人以上に提出し、公証人が、遺言者および

証人とともにこれに署名し印を押すなどの手続きが必要ですね。

 

「自筆証書遺言」は、作成は容易ですが、偽造の恐れがあります。

「公正証書遺言」は、手続きが複雑で、費用もかかりますが

偽造の恐れはまずありません。

「秘密証書遺言」は遺言の内容を秘密にできますね。

 

何年か前に、「公正証書遺言」の証人の1人になったことがあります。

 

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本日のスタッフMBLOG更新担当 

 

大嶋(●⌒∇⌒●)でした!

 

 

PS.とても大きな砂場で、砂遊びをしました。

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