ぜひご予約をお待ちしています。
お客様への土地の紹介をする機会が多くあります。
その時は、特に「法令上の制限」に注意をします
今回は「土地を造成する段階の規制」について、アウトプットしてみます。
土地を造成する時に、規制は3つ考えます
① 都市計画法
街づくりを計画的に行うためには、街づくりのプランを作るだけでなく、
プランどおりの街をつくるために、土地の造成工事や
建物の建築を制限しなければならない。そこで、マンション等の建築物を
建築する目的で、土地の造成工事などを行うためには、都市計画法により、
原則として、都道府県知事の許可 (開発許可)が必要とされています。
「都市計画法」は、計画的に街づくりを行うための手法を定めた法律です。
②土地区画整理法
雑然とした区画の街を道路や公園の整備された整然とした街にするために
土地の区画を改める必要があります。
しかし、土地の区画を整理する事業を行うためには、勝手な土地の造成工事を
制限しなければならないです。そこで、区画整理を行う場所で
土地の造成工事を行う場合には、「土地区画整理法」により、
都道府県知事や国土交通大臣の許可が必要とさます。
「土地区画整理法」は、乱雑な土地を、区画整理し、
住みよい市街地を作るための法律です。
➂盛土規制法
宅地を造る目的で切土や盛土などを行う場合、崖崩れなどの災害が発生する
おそれがあります。たとえば、一定の場所で、宅地造成等に関する工事を
行う場合 には、「盛土規制法」により、原則として都道府県知事の許可が
必要とされます。
「盛土規制法」は、宅地造成等に伴う崖崩れや土砂の流出による
災害を防止 するための法律です。
次回は、「建物を建築する段階の規制」についてアウトプットします
PS.兄弟の絆や、人間味に毎回
