ぜひご予約をお待ちしています。
お客様への土地の紹介をする機会が多くあります。
その時は、特に「法令上の制限」に注意をしています。
そこで、「 土地を購入する段階の規制」の中での「法令上の制限」を少し記載してみたいと思います。
1、国土利用計画法です。
地価が上昇し過ぎた場合、国土の合理的な利用を図ることができなくなるので、
取得する土地が一定面積以上であるといったように
地価の上昇を生じる可能性が高い一定の土地の取引を行う場合には、
「国土利用計画法」によって、 原則として、都道府県知事への
「届出」が必要です。
「 国土利用計画法」は、土地利用を調整するための措置を講ずることによっ て、
総合的かつ計画的な国土の利用を図ることを目的とする法律です。
2、 農地法です
食料の自給を確保するためには、まず、米などを生産する農地を守ることが
必要です。そこで、取得する土地が農地の場合には、農地法によって、
原則として、都道府県知事の「許可」または、市町村ごとに置かれた「農業委員会」への
「届出」などが必要です。
「農地法」は、耕作者の地位の安定と国内の農業生産の増大を図り、
それによって国民に対する食料の安定供給の確保に資することを
目的とする法律です。
次回は、「土地を造成する段階の規制について」記載したいと思います
PS.祇園祭りで、「疫病退散」を祈願してきました
