大嶋 康久/ホームアドバイザー 自己紹介へ

夏休みになりました。来週も「完成見学会」続きます。

公開日:2026/07/20(月) 更新日:2026/07/20(月) 営業大嶋 康久/営業

ぜひご予約をお待ちしています。

 

最近、お客様への土地の紹介の打ち合わせなどで、

「法令上の制限」という用語を聞く機会がありました。

今回は、「法令上の制限」について4回に分けて、アウトプットしてみたいと思います。

 

 法令上の制限が大切な理由は、宅地や建物の売買の場合において、

買主に対して、その買主が 取得しようとしている宅地・建物に関し、

その契約が成立するまでの間に、一定の事項を記載した書面を

交付して、宅地建物取引士に説明をさせなければならないとされています。

よく言われる「重要事項の説明」になります

これは、これから物件を取得しようと考えている買主に、

その物件に関する情報を提供し、実際に契約を締結する上での

判断材料としてもらうために行われる。

この重要事項の説明が、要求される事項には、

さまざまなものがありますが、1つに、「都市計画法、建築基準法その他の

法令に基づく制限で、契約内容の別に応じて

政令で定めるものに関する事項の概要」という事項があります。

この「都市計画法、建築基準法その他の法令に基づく制限」 には、

都市計画法、建築基準法のほかに、宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)

土地区画整理法、農地法、国土利用計画法など実にさまざまな法令があります。

 

例えば、土地を買って、住宅やマンションを建てたいと考えた場合

どの段階での規制か感がいる必要がありますね。

まずは、「土地を購入する段階の規制」

その次は、「土地を造成する時の規制」

最後には、「建物を建築する時の規制」の

3パターンが考えられます

次回は、「土地を購入する段階の規制」について

アウトプットしてみます。

 

PS.ハイキュー!オンザコートで楽しい体験をしました。

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