大嶋 康久/ホームアドバイザー 自己紹介へ

8月2日と3日は2邸同時完成見学会開催します

公開日:2025/07/27(日) 更新日:2025/07/27(日) 大嶋 康久/営業営業

「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)について

今回はアウトプットしてみます

そもそも「盛土規制法」とは

災害防止ですね。

今までは、人がいっぱいいるところはだけは、

規制しておこうということだったですが、

熱海の土砂災害のせいで人がいないところも規制しないとやばいので、

宅地だけではなく、山の方も無造作に捨てまくってた土砂が流れ込んで

大きな事故になったので、規制されるようになったんですね。

人がたくさんいるところが「宅地造成等工事規制区域」厳しい規制で、

人が住んでいない山の方は「特定盛土等規制区域」で

人が多いところよりは、規制が緩い。

あと大事なのが、「宅地造成等工事規制区域」と「特定盛土等規制区域」は

絶対にかぶらないエリアだということがなんとなくのイメージとなります

 

「宅地造成等工事規制区域」は、

イメージは、人がいっぱいの所でとにかく命を守らないといけないので、

災害防止のための施策をいっぱいうってねということですね。

これから宅地を造る工事を規制していますね。

条文的には、都道府県知事は、宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に伴い

災害が生ずるおそれが大きい市街地若しくは市街地となろうとする土地の区域又は

集落の区域であって、宅地造成等に関する工事について規制を行う

必要があるものを「宅地造成等工事規制区域」として指定することができる。

事前に許可を受けてくださいというものですね。

 

「造成宅地防災区域」は、

すでに造成された宅地への注意喚起を促しています

知事は、「宅地造成等工事規制区域」に指定されていない土地で

宅地造成又は特定盛土等に伴う災害で相当数の居住者等に

危害を生ずるものの発生のおそれが大きいー団の造成宅地の区域であって

政令で定める基準に該当するものを「造成宅地防災区域」として

指定することができる。(451)

絶対にかぶらないエリアだということですね

 

「特定盛土等規制区域」は、

 宅地造成等工事規制区域以外の土地の区域であって、

土地の傾斜度、渓流の位置その他の自然的条件及び周辺地域に

おける土地利用の状況その他の社会的条件からみて、

当該区域内の土地において特定盛土等又は土石の堆積が行われた場合には、

これに伴う災害により市街地等区域その他の区域の居住者その他の者の

生命又は身体に危害を生ずるおそれが特に大きいと認められる区域を

「特定盛土等規制区域」として指定することができる。(261項)

 宅地造成等工事規制区域以外の土地なので被らないですね。

ゆるい山の方なんだというイメージです。

 

盛土等による災害から

国民の生命・身体を守る観点から、

盛土等を行う土地の用途やその目的にかかわらず、

危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する

「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」ですね。

勉強になりました。
 

 PS.話題の3時間の映画、私も見ました。

悪魔と取引したいです。

 

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