森下 拓/ホームアドバイザー・設計 自己紹介へ

また寒波がくるそうです。

先日京都市内に行ったときに
河原町通り~龍馬通りにつながる
安藤忠雄氏設計の
「TIME`S」を見てきました。
コンクリートブロック造で
川のレベルギリギリまで床高を
下げています。
複雑な立地条件、構造、
様々な規制をクリアした
建築を学ぶ学生にはとても
勉強になる建物だそうです。

 

土地の購入、検討の際に
「用途地域」というものを見られたことが
あるのではないでしょうか?
契約、売買の際も必ず説明がなされる
重要事項です。
現行の用途地域は

  1. 第一種低層住居専用地域
  2. 第二種低層住居専用地域
  3. 第一種中高層住居専用地域
  4. 第二種中高層住居専用地域
  5. 第一種住居地域
  6. 第二種住居地域
  7. 準住居地域
  8. 近隣商業地域
  9. 商業地域
  10. 準工業地域
  11. 工業地域
  12. 工業専用地域

の12種類です。
それぞれの地域で建築できる建物の
種類や用途、面積、高さなどが
規制されています。
規制の厳しい地域は
秩序だった街並みになりますし、
規制の緩い地域だったら
工場が建ったり店舗が建ったりするかもしれません。

25年ぶりに用途地域の法改正があり
今年から新たに「田園住居地域」
というのが加わるそうです。
農家レストランや直売所、
農機具の倉庫などの建築が
促進・保全される地域です。
土地選びの際、「用途地域」を
気にされてはいかがでしょうか??

また、土地を購入される際、
不動産屋さんにお支払いする
「仲介手数料」の額が
法改正により見直しになり
一部値上げになりました。
不動産の購入価格に決められた
パーセンテージを掛けて算出していた
仲介手数料ですが、
400万円以下の取引に関しては
手数料が安すぎる、ということで
一律18万円が上限になります。
増え続ける評価額の低い「空き家」
市場を活発にさせる目的もあるようです。

1ページ (全3ページ中)