大嶋 康久/ホームアドバイザー 自己紹介へ

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よく、建物を建てる土地の相談で、「農地法」の言葉を聞きます。

農地法について

今回は、「農地法第4条」を

アウトプットしてみたいと思います。

 

 

農地法第4条の許可を要する行為とは、

農地を農地以外のものにするものは

都道府県知事等の許可(農業委員会を経由)

受けなければならない

農地法第4条の許可が不要な場合は、

国又は都道府県が、地域振興または農業振興のための必要性が高い施設を作る場合です

市街化区域内にある農地について、農業委員会にあらかじめ届け出た場合、

市街化区域内の農地で農業委員会への事前の届け出は、第4条と第5条にはありますが、

3条にもありません。

農作物の育成または養畜の事業のためにある農業用施設に供する場合

市町村が、道路、公園など公共施設を建設するため

少し転用なら許可は不要と言うことです

 

違反に対する措置として

3年以下の懲役又は、300万円以下の罰金に処せられます

法人の代表者が、農地法第4条の規定に違反したときは

その法人は1億円以下の罰金に処せられます

 

とても勉強になりました

 

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本日のスタッフMBLOG更新担当 

 

大嶋(●⌒∇⌒●)でした!

 

PS サウナストーブに会いました。

見てるだけで あつ!

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