大嶋 康久/ホームアドバイザー 自己紹介へ

8月16日~24日 市島町にてリノベーション完成見学会開催します

公開日:2025/08/10(日) 更新日:2025/08/09(土) 営業大嶋 康久/営業

今日は、

建築基準法の集団規定にある用途制限について

アウトプットしてみます。

 用途規制の表は、見田だけで「無理!」となります。

完全に覚えても点数が増えるかはわからないです。

根拠や考え方を見につけます。

用途地域(市街化区域内の秩序を保つため建築物の用途を

規制する都市計画ですね)全部で13種類からなります。

先ずは前提として、

保育所、診療所、神社、寺院、教会等は、すべての「用途地域」で建築することができます。

表の1番上を見てみると、全部に丸印が入ってます。

また「用途制限」によって建築することができない建築物でも、

一定の要件を満たして、「特定行政庁」が許可した場合は、

このように関係なく建築することができます。

 

あともう一つ重要なルールがあります。

建物の敷地、2つの用途地域にまたがる場合は広い方、

つまり敷地の過半が属する方の用途制限が適用されます。

前提ルールを確認できたところで、

この表の覚えるべきポイントは、まずはこの表を縦に見ると、

住居系の左端から3つです

第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、田園住居地域、

これらはまとめて低層住居地域です。

どの建物も階数は、基本3階までで、

戸建てが多く、マンションなどの集合住宅、つまり共同住宅があったとして

10mまたは12mまでの高さ制限があるので、

低い住宅しか立たない地域になります。

ちなみに「診療所」は建てられます。

どうしてかと言うとその地域に住んでいる人が、

必要な施設は立ててオーケーだからです。

「病院」は「診療所」に比べて大きいので、

人がたくさん来てしまいますね。

閑静な住宅街に人がたくさん来る事はあまり望ましくないので、

病院はNGなんですが、診療所のような地元の少数の人が扱う施設は

建てても良いと言うことになっています。

また、小学校、中学校、高等学校は建ててOKです

同じ学校でも高等専門学校や、大学はNGです。

基本的に小学校、中学校、高等学校は地元の人が通うので、

逆に一定数ないと不便ですね。

一方高等専門学校や大学はいろんな地域から多くの人が

来る可能性があるので、こういう場所には建てられません。

さらに兼用住宅で50㎡かつ延床面積の2分の1未満は

オッケーですが、コンビニや店舗は敷地面積が足りない場合が

多いので、こちらも建てられません。

これらの点をふまえると、丸印の位置を覚えなくても

問題を解くことができそうですね。

 

 

次回は、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域を

アウトプットします。

「用途制限」難しいです。ちんぷんかんぷんです。

 

 

PSMER「南海ミッション」観てきました!