大嶋 康久/ホームアドバイザー 自己紹介へ

市島町で リノベーションの見学会 開催中です

公開日:2025/08/17(日) 更新日:2025/08/15(金) 営業大嶋 康久/営業

建築基準法の集団規定にある用途制限の

商業系2つ工業系3つの建築物の用途制限を

アウトプットしてみます。

 

商業系ですが、商業系の左側の近隣商業地域は

住宅の近くにある商業地域です。

あくまで地元の人などが買い物などに来る場所で、

駅前の商店街みたいなイメージです。

住宅街に隣接して、存在していますが、

住居用途地域のままだとお店が建てられないので、

商店街のような道路沿いを「近隣商業地域」に指定して、

買い物などに使えるお店を置いて、

住宅地の利便性を高めている地域となります。

隣の商業地域は、近隣商業地域と同じく商業系なのですが、

駅前、繁華街、とにかく高い建物、

容積率も高い建物が多い地域なので、

近隣商業地域のような住宅の近隣にある地域ではないので、

人が住む事はほとんど想定されていません。

なので、キャバレーなどの大人向けのお店が、

許されている地域にもなります。

 

最後に工業系もチェックしていましょう。

工業系も字の通りですが、左から準工業地域は、

住むことも想定された工業地域、

真ん中の工業地域は、準工業地域より

工業地域に目的を絞っている地域。工業地域専用は、

工業地域専用なので、住むことを全く想定されていない地域と言う感じで、

グラデーションのように規制されています。

このようにイメージしつつ、

なぜその規制が必要なのかを考えながら、

普段から心がけて街を歩いてみると、楽しくなりますね。

 

PS、京都で、ティラノサウルスに会いました。

 

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