建築基準法の集団規定にある用途制限の
商業系2つ工業系3つの建築物の用途制限を
アウトプットしてみます。
商業系ですが、商業系の左側の近隣商業地域は
住宅の近くにある商業地域です。
あくまで地元の人などが買い物などに来る場所で、
駅前の商店街みたいなイメージです。
住宅街に隣接して、存在していますが、
住居用途地域のままだとお店が建てられないので、
商店街のような道路沿いを「近隣商業地域」に指定して、
買い物などに使えるお店を置いて、
住宅地の利便性を高めている地域となります。
隣の商業地域は、近隣商業地域と同じく商業系なのですが、
駅前、繁華街、とにかく高い建物、
容積率も高い建物が多い地域なので、
近隣商業地域のような住宅の近隣にある地域ではないので、
人が住む事はほとんど想定されていません。
なので、キャバレーなどの大人向けのお店が、
許されている地域にもなります。
最後に工業系もチェックしていましょう。
工業系も字の通りですが、左から準工業地域は、
住むことも想定された工業地域、
真ん中の工業地域は、準工業地域より
工業地域に目的を絞っている地域。工業地域専用は、
工業地域専用なので、住むことを全く想定されていない地域と言う感じで、
グラデーションのように規制されています。
このようにイメージしつつ、
なぜその規制が必要なのかを考えながら、
普段から心がけて街を歩いてみると、楽しくなりますね。
PS、京都で、ティラノサウルスに会いました。