大嶋 康久/ホームアドバイザー 自己紹介へ

高浜町三明で完成見学会開催中!

公開日:2025/09/21(日) 更新日:2025/09/21(日) 大嶋 康久/営業営業

レンガ調の外壁×瓦屋根が映える南欧風の外観。

広々LDKや家事ラク動線、家族が集まる畳コーナーなど、
暮らしをもっと楽しくする工夫がいっぱいです

ぜひご来場ください。スタッフ一同お待ちしています。

 

最近、お客様と「固定資産税」の話になりました。

少し調べてみました。

固定資産税とは、土地や建物などの不動産を

所有している人に課される地方税で、

毎年必ず納めなければならない税金です。

納税額は資産の評価額によって決まり、市区町村ごとに課税されます。

不動産を所有しているだけで発生するため、

住んでいなくても課税対象となる点が特徴です。

 

概要だけでも、知っていたらいいと思います。

「課税主体」(租税支払の義務を有する者)は、

固定資産所在の市町村です。都道府県ではないです

「課税客体」(課税の対象とされる物や行為)は、

固定資産の保有です。

「納税義務者」は、1月1日現在に所有者として登記・登録している者です

1月1日が、賦課期日(課税要件が確定する日)ですね。

「課税標準」(各種税金の課税金額を計算するにあたって

標準となるもの)は、固定資産課税台帳価格です.

売買価格ではないんですね。

「徴収方法」は、普通徴収です。特別徴収ではないですね。

もう少し、詳しく見ていくと

「課税標準」は3年に1度見直しされます。

「免税点」(固定資産税の課税標準額が一定の金額に満たない場合は、

固定資産税が課税されません。)は、土地が30万円

家屋が、20万円、売却資産が150万円です。

「税率」は、標準税率100分の1.4

課税標準の住宅用地の特例として、200㎡以下部部分は、6分の1

200㎡を超える部分は、3分の1になります。

税額の特例として、新築住宅(家屋)の翌年から3年間、

2分の1、床面積120㎡までの部分、減額されます。

摘要を受ける新築住宅は、床面積50㎡以上280㎡以下です。

「固定資産税の納期」は、47122月中において

該当市町村が条例で定められます。

 

とても勉強になりました。

 

PS 3歳になったばかりのお子様に「パズル」を教えていただきました!!

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