大嶋 康久/ホームアドバイザー 自己紹介へ

10月7日8日9日は、福知山市篠尾と高浜町和田で完成見学会 開催します!

2会場とも素敵なお住いが完成しました。

ぜひご予約いただき、ご来場ください。

スタッフ一同お待ちしています。

 

 

お客様との商談の中で

最近、「青年後見制度」について話題になりました。

「法定後見制度」とはどんな制度でしょうか?

障害や・加齢によりご本人がひとりで決めることが心配になったとき、

「家庭裁判所」によって、「成年後見人等」が選ばれる制度です。

ご本人の不安に応じて「補助」「保佐」「後見」の

3つの種類(類型)が用意されているそうです。

「法定後見制度」においては、

家庭裁判所によって選ばれた「成年後見人等」(補助人・保佐人・成年後見人)が、

ご本人の利益を考えながら、ご本人を代理して契約などの法律行為をしたり、

ご本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、

ご本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を

後から取り消したりすることによって、ご本人を「保護・支援」されることですね。

 

■それぞれ対象となる方は、

「補助」は、判断能力が不十分な方。

「補佐」は、判断能力が著しく不十分な方。

「後見」は判断能力が欠けているのが通常の状態の方

■申し立てができるのは、本人、配偶者、四親等内の親戚、検察官、市町村長などです

成年後見人等が同意又は取り消すことができる行為

「補助」は、申立てにより裁判所が定める行為。

「補佐」は、借金、相続の承認など、民法131項記載の行為のほか、

申立てにより裁判所が定める行為。

「後見」は、原則としてすべての法律行為

成年後見人等が取り消すことができる行為には、

日常生活に関する行為(日用品の購入など)は含まれません。

民法131項記載の行為(借金、相続の承認や放棄、訴訟行為、新築や増改築など)の

一部に限ります。

ご本人の居住用不動産の処分については、家庭裁判所の許可が必要となります。

補助開始の審判、補助人に同意権・代理権を与える審判、

保佐人に代理権を与える審判をする場合には、ご本人の同意が必要だそうです。

 

民法は難しいですね。 

とても勉強になりました。

 

 

北近畿で、木造・新築・一戸建・リフォームするなら㈱森下住建へ 

本日のスタッフMBLOG更新担当 

 

大嶋(●⌒∇⌒●)でした!

 

 

PS.やっぱり、とろーり月見は、KFC

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