大嶋 康久/ホームアドバイザー 自己紹介へ

福知山市堀にて「完成見学会」好評開催中!

綾部店では、910日(日)まで

二世帯の実例の住まいをご見学いただけます!

太陽光発電システム大容量10W搭載+テスラ蓄電池採用で、

光熱費を大幅削減できます。

これからの暮らしの家計を助けてくれる高性能設備を

会場にてご覧いただけます!

ぜひこの機会にイシンホームの実例の住まいをご見学ください^^

お申込みフォーム、またはお電話(綾部店 0773-40-5070)にてご予約くださいませ。

 

 

明日は、9月の2回目の日曜日、大切な試験に挑戦される方も少なくないですね

ぜひ、精一杯、試験を楽しんでください。

 

そもそも「確認申請」って何でしょう?

「建築基準関係規定」が遵守されるように、「建築行為等」の前にチェックする

仕組みが「建築確認」、事後的にチェックする仕組みが「完了検査」ですね。

 

建築確認とは、

個々の建築物の安全性等を確保するため、建築主は、建築計画が

「建築基準関係規定」に適合していることについて、

建築物の建築等に着手する前に原則として、建築主事(または指定確認検査機関)

確認を受け、「確認済証」の交付を受けなければならず、

この「確認済証」の交付を受けた後でなければ、工事に着手することができない

事となっています。

 

一定の特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が200㎡を超えるものは、

新築、増改築、移転、大規模修繕、大規模模様替え、用途変更、は

原則全国どこでも確認が必要です

一定の特殊建築物とは、

劇場、映画館、公会堂、集会場、病院、診療所、ホテル、旅館、共同中孝宇、学校、

体育館、百貨店、倉庫、スポーツ練習場、テレビスタジオなど該当します

 

木造の大規模建築物とは、

階数が3以上

延べ面積が500㎡を超える

高さが13mを超える

軒の高さが9mを超える

上記のいずれかに該当するものをいう。

 

非木造の大規模建築物とは、階数が2以上、延べ面積が200㎡を超える

上記のいずれかに該当するものをいう

 

例外として

防火地域及び準防火地域以外では、10㎡以内の増改築、移転は、建築確認は不要である。

 

防火地域及び準防火地域では、すべての「建築」の行為について、その面積を問わず、

「建築確認が必要」となりますね。

とても、勉強になりました。

 

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本日のスタッフMBLOG更新担当 

 

大嶋(●⌒∇⌒●)でした!

 

 

PS.山形県天童市からおいしい「桃」が届きました。

 

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