大嶋 康久/ホームアドバイザー 自己紹介へ

だいぶ 暖かくなってきました!

公開日:2023/03/11(土) 更新日:2025/05/08(木) 大嶋 康久/営業

丹波店では、来週末318日(土)19日(日)

2邸同日見学会を開催致します。

丹波市市島町と丹波市春日町の2会場です!

是非ご予約お待ちしています!

 

確定申告の時期に、聴き慣れない方も多いかと思いますが、

「租税公課」という言葉が良く使われます。

「租税公課」とは国や地方に納める税金(租税)と

公共団体へ納める会費や罰金など(公課)を合わせた名前です。

租税公課には、確定申告の際に経費算入が認められるものと、

経費とは認められないものがあり、この経費算入が可能か否かと

いうことは直接損益に影響する大切な事柄です

 

「租税公課」とは「租税」と「公課」を組み合わせた言葉で

租税公課を理解するのに

租税と公課に分けてアウトプットしてみます。

「租税」とは

国に納める「国税」と

地方公共団体に納める「地方税」の2種類の税金ですね。

さらに地方税は、都道府県税と市町村税に分類され、

税金を納める人と負担する人が同じである「直接税」と、

税金を納める人と負担する人が同じではない「間接税」に分類されます。

税務上経費として認められる「租税」には以下の代表的な項目があります。

・消費税及び地方消費税・事業税・固定資産税・自動車税・自動車重量税

・自動車取得税・印紙税・登録免許税です「公課」とは

公課とは、

国や地方公共団体から課せられる、交付金や会費などのことですね。

税務上経費として認められる公課には、下記のようなものがあります。

・商工会、協同組合などの会費、または組合費

・印鑑証明書や住民票の発行にかかる手数料

・その他公共サービスにかかる手数料です

 

「確定申告」で「租税公課」なのに経費にできないものがあります。

事業の存在そのものにかかる「租税公課」や

事業主の不注意により発生した「課金」は経費に含めることができません。

注意しましょう!

 

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本日のスタッフMBLOG更新担当 

 

大嶋(●⌒∇⌒●)でした!

 

 

PS

アツアツが、おいしい!

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