大嶋 康久/ホームアドバイザー 自己紹介へ

だいぶ 暖かくなってきました!

丹波店では、来週末318日(土)19日(日)

2邸同日見学会を開催致します。

丹波市市島町と丹波市春日町の2会場です!

是非ご予約お待ちしています!

 

確定申告の時期に、聴き慣れない方も多いかと思いますが、

「租税公課」という言葉が良く使われます。

「租税公課」とは国や地方に納める税金(租税)と

公共団体へ納める会費や罰金など(公課)を合わせた名前です。

租税公課には、確定申告の際に経費算入が認められるものと、

経費とは認められないものがあり、この経費算入が可能か否かと

いうことは直接損益に影響する大切な事柄です

 

「租税公課」とは「租税」と「公課」を組み合わせた言葉で

租税公課を理解するのに

租税と公課に分けてアウトプットしてみます。

「租税」とは

国に納める「国税」と

地方公共団体に納める「地方税」の2種類の税金ですね。

さらに地方税は、都道府県税と市町村税に分類され、

税金を納める人と負担する人が同じである「直接税」と、

税金を納める人と負担する人が同じではない「間接税」に分類されます。

税務上経費として認められる「租税」には以下の代表的な項目があります。

・消費税及び地方消費税・事業税・固定資産税・自動車税・自動車重量税

・自動車取得税・印紙税・登録免許税です「公課」とは

公課とは、

国や地方公共団体から課せられる、交付金や会費などのことですね。

税務上経費として認められる公課には、下記のようなものがあります。

・商工会、協同組合などの会費、または組合費

・印鑑証明書や住民票の発行にかかる手数料

・その他公共サービスにかかる手数料です

 

「確定申告」で「租税公課」なのに経費にできないものがあります。

事業の存在そのものにかかる「租税公課」や

事業主の不注意により発生した「課金」は経費に含めることができません。

注意しましょう!

 

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本日のスタッフMBLOG更新担当 

 

大嶋(●⌒∇⌒●)でした!

 

 

PS

アツアツが、おいしい!

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