大嶋 康久/ホームアドバイザー 自己紹介へ

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土地や建物の貸し借りに関するルールを定めた法律が「借地借家法」です

今回は、「借地借家法」について

アウトプットしてみたいと思います。

 

借地借家法は立場が弱くなる借手に配慮した法律です

民法の規定と異なるルールが設けてありますね。

「借地権」とは他人から土地をかりて建物を建てる場合のその土地を借りる権利を言います

「借地権」には大きく分けて2つあります

「普通借地権」

契約終了後、土地の借主の希望によって契約が更新されるタイプの借地権で土地の貸主(地主)は正当な事由がなければ更新を拒めません

「定期借地権」は

契約終了後、契約の更新がなく、土地が地主に回されるタイプの借地権です

 

また定期借地権には

「一般定期借地権」(普通の定期借地権)と

「事業用定期借地権」(事業用の建物を建てるために土地を借りる場合の定期借地権)です

もう一つ「建物譲渡特約付借地権」は契約期間終了後建物付で土地を返すと言う約束の

定期借地権の3種類があります

 

「借家権」とは

他人から建物を変える権利を言います

借家権には

「普通借家権」と契約終了後建物の借主の希望によって

契約が更新されるタイプの借家、

建物貸主(大家さん)は正当な事由がなければ更新を拒めません)

「定期借家権」は、契約終了後契約の更新がなく終了するタイプの借家権があります

なお定期借家権の場合には貸主は借主に対して

事前に定期借家権である旨の説明を書面でしなければなりませんね

勉強になりました

 

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本日のスタッフM・BLOG更新担当 

 

大嶋(●⌒∇⌒●)でした!

 

 

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